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特定商取引法違反にはどんな罰則やペナルティーがある?

2024年08月14日
  • 一般企業法務
  • 特定商取引法違反
特定商取引法違反にはどんな罰則やペナルティーがある?

ECサイトなどの通信販売は、特定商取引法の規制対象となる取引類型に含まれており、同法に基づくさまざまな規制を受けることになります。

特定商取引法に違反した場合には、業務改善指示や業務停止命令などの行政上の処分を受けるほか、罰金や懲役刑といった刑事上の罰則を受ける可能性もあります。このような処分を受けてしまうと、会社のイメージダウンはもちろん、取引先との信用にも大きく影響する事態にもなりかねません。

そのため、ECサイトで商品やサービスを提供している事業者の方は、特定商取引法の規制に注意が必要です。今回は、同法の概要と特定商取引法違反となってしまった場合の罰則やペナルティーについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。

1、特定商取引法とは

そもそも特定商取引法とは、どのような法律なのでしょうか。まずは概要から確認していきましょう。

  1. (1)特定商取引法の概要

    特定商取引法とは、訪問販売や連鎖販売取引など消費者が被害を受けやすい特定の取引類型を対象に、被害の予防と救済のためのルールを定めて、事業者の不公正な勧誘行為などを規制することにより、消費者取引の公正を図る法律です。

    特定商取引法では、「特定商取引」と呼ばれる、以下の7つの取引類型を規制の対象にしています

    • 訪問販売
    • 通信販売
    • 電話勧誘販売
    • 連鎖販売取引
    • 特定継続的役務提供
    • 業務提供誘引販売取引
    • 訪問購入


    特定商取引法は、取引類型ごとに事業者に対する行政上の義務付けをしたり、刑罰を科したり、民事上の法律関係に関する特別なルールを設けることによって、消費者を守っています。

  2. (2)特定商取引法による民事上のトラブル解決ルール

    特定商取引法では、消費者が不公正な勧誘などによって望まない契約をさせられたり、不当な損害を受けたりすることがないように、以下のような特別な民事ルールを定めています。

    ① クーリングオフ
    クーリングオフとは、消費者が契約の申し込みまたは契約の締結をした場合であっても、一定期間、考え直すことができる機会を確保することを目的とした制度です。クーリングオフ期間内であれば、消費者側から何らの理由も要さず、かつ、無条件で一方的に契約関係を解消することができます。

    クーリングオフ期間は、取引類型に応じて、以下のように決められています。

    • 訪問販売、特定継続的役務提供、電話勧誘販売、訪問購入【期限:8日以内】
    • 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引【期限:20日以内】


    なお、通信販売については、クーリングオフの適用はありません。返品などは、原則として業者が定めた返品特約に基づき行います(商品返還のための費用は事業者負担となります。)。

    ② 法定返品権
    通信販売の取引類型では、法定返品権が定められています。これは、通信販売の広告に「返品制度」についての記載がない場合、商品が消費者のところに届いてから8日間であれば返品が可能であるというものです。

    ③ 意思表示の取り消し
    事業者が消費者に対して、不実告知や故意の不告知等による勧誘により、消費者が誤認して契約の申し込みまたは承諾の意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができます。

    ④ 損害賠償額の制限
    消費者がクーリングオフをする際や消費者の都合により契約を解除する際に、事業者が請求できる対価や損害額が制限されています。

2、行政上の処分

特定商取引法に違反した事業者は、以下の行政上の処分を受ける可能性があります。

  1. (1)業務改善指示

    特定商取引法では、事業者が禁止行為に違反して、取引の公正および消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、消費者庁から事業者に対して、必要な措置をとるべきとして「業務改善指示」を出すことができます。

    たとえば、深夜まで執拗に勧誘を続けている勧誘員について勧誘業務を行わせないなどです。業務改善指示に違反した事業者に対しては、100万円以下の罰金の制裁があります(特定商取引法72条)。

  2. (2)業務停止命令

    消費者庁から業務改善指示が出たにもかかわらず、それに従わない場合には、業務改善命令が出されます。

    業務改善命令が出されると、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部が停止されてしまいます。

  3. (3)氏名等の公表

    消費者庁によって業務停止命令が出された場合には、事業者の氏名などが公表されることになります。これは、業務停止を命じられたような事案については、業者名などを広く周知して被害防止を徹底するためです。

    業務改善指示に関しては、特定商取引法には氏名等の公表に関する規定は置かれていませんが、顕在化していない同種の被害者へ情報提供する必要性があることから、この場合も氏名等の公表をする運用がなされています。

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3、特定商取引法違反で逮捕されることはある?

特定商取引法違反となった場合には、警察に逮捕される可能性はあるのでしょうか。

  1. (1)特定商取引法で逮捕される可能性はある

    特定商取引法違反の事案では、被害を受けた消費者が警察に相談することで、特定商取引法違反の捜査が始まります。

    被害が発生してある程度の時間がたってから捜査が始まるケースが多いため、最初は、任意での事情聴取が行われるなど在宅事件として進められることもあります。

    しかし、関係者が複数いたり、被害者が多数いたりして被害額が高額な事案については、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれもあることから、捜査機関が逮捕を行うのに十分な証拠を収集した段階で逮捕される可能性があります。

  2. (2)逮捕から起訴までの流れ

    特定商取引法違反で逮捕された場合には、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。

    ① 逮捕
    警察に逮捕されると、被疑者として警察署の留置施設に拘束されることになります。逮捕中は、家族や会社関係者との面会は一切できず、面会できるのは弁護士に限られます。

    ② 取り調べ
    警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致するか釈放しなければなりません。取り調べでは、特定商取引法違反の経緯や内容について詳しく事情が聞かれます。供述した内容は、供述証書にまとめられ、内容の正確性を確認した後に署名押印を求められます。

    不利な内容の供述証書がとられてしまうと、後日の裁判で不利な判決を言い渡されるおそれもありますので、少しでもニュアンスが異なる部分は修正してもらうようにしましょう

    ③ 検察への送致
    警察から送致を受けると、検察はさらなる取り調べを行い、送致から24時間以内に身柄拘束を継続するか釈放するかを判断します。

    ④ 勾留
    引き続き被疑者の身柄を拘束する場合には、検察官は、裁判所に勾留請求を行います。裁判所で勾留が認められると、勾留請求された時点から10日間の身柄拘束を受けます。また、勾留が延長されると、さらに10日間の身柄拘束を受けます。

    ⑤ 起訴または不起訴の決定
    勾留期限が満期を迎える前に、検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴されれば刑事裁判が行われますが、不起訴になれば釈放され前科も付きません。

  3. (3)特定商取引法違反で問われうる罪と罰則

    特定商取引法違反で問われうる罪は、取引類型によって異なる部分もありますが、代表的なものとしては、以下の罪が挙げられます。

    • 不実の告知禁止違反(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
    • 書面交付義務違反(罰則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金)
    • 誇大広告等の禁止違反(罰則:100万円以下の罰金)

4、特定商取引法違反とならないために弁護士ができること

特定商取引法違反にならないようにするためには、弁護士によるサポートが有効です。

  1. (1)特定商取引法の仕組みをアドバイスできる

    特定商取引法は、取引類型ごとに異なる法規制が設けられていますので、法律家でなければ正確に理解することが難しい内容となっています。

    弁護士に相談をすれば、取引類型ごとに問題となる法規制をピックアップしたアドバイスがもらえるでしょう

    ECサイトを開設して通信販売を行おうとしている事業者の方は、自社の事業が関係する部分については最低限理解しておく必要があります。まずは、実績のある弁護士に相談するとよいでしょう。

  2. (2)社内体制の整備のサポートができる

    会社では、さまざまな立場で商品やサービスを扱う人がいて、業務内容や特定商取引法への理解度はそれぞれ異なっています。個々の従業員が特定商取引法の内容をすべて頭に入れて働くことは難しいでしょう。

    特定商取引法違反とならないようにするためには、特定商取引法違反が生じない社内体制を構築する必要があります。適切な社内体制の構築のためには、法令に基づいたサポートやアドバイスを、実績ある弁護士から受けることをおすすめします。

5、まとめ

特定商取引法では、取引類型ごとにさまざまな法規制がなされており、特定商取引法違反に対しては、民事、行政、刑事上のペナルティーが科されるリスクがあります。万が一、企業名などが公表されてしまうと、企業の社会的信用が著しく低下し、重大な不利益を被るおそれもあります。

このようなリスクを減らすためには、企業法務の実績がある弁護士のサポートを受けながら事業を進めていくことが重要です。顧問弁護士であれば、各事業に沿った適切な対応が可能です。当事務所では、法人の規模やニーズに合わせてさまざまな料金プランをご用意していますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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