不同意性交等罪の構成要件は? 量刑や旧強制性交等罪との違いを解説
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令和5年7月13日、性犯罪をより実効的に処罰できるようにするために、性犯罪に関する規定が改正されました。
これにより、「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」の二つの犯罪が統合され、新たに「不同意性交等罪」が創設されたのです。同様に、「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」の二つも統合され、新たに「不同意わいせつ罪」が創設されています。
今回は、不同意性交等罪の構成要件と罰則、旧強制性交等罪との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、不同意性交等罪の構成要件
不同意性交等罪とは、「同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態」で性交等を行うことを指します(刑法第177条)。つまり、相手が拒否できない状態や、抵抗ができない状態で、無理やり性交等を行うと、不同意性交等罪に該当する可能性が高くなります。
以下では、不同意性交等罪を成立させる構成要件を解説します。
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(1)性交等をしたこと
「性交等」には、性交、肛門性交、口腔(こうこう)性交のほか、膣(ちつ)や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。
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(2)性交等に関する同意がないこと
以下のいずれかの状態にある被害者と性交等をすることにより、不同意性交等罪は成立します。
① 同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態
不同意性交等罪が成立するためには、以下のいずれかを原因として、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うが困難な状態にさせられたことが必要です。- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成、表明、全うする暇の不存在(例:不意打ち)
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕(きょうがく)(例:フリーズ)
- 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感、恐怖心)
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(例:上司・部下、教師・生徒、祖父母・孫などの立場ゆえの影響力により不利益が生じることを不安に感じること)
② 誤信または人違いをさせる
「わいせつな行為ではない」と誤信させたり、人違いをさせたり、相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等をした場合にも、不同意性交等罪は成立します。 -
(3)被害者の年齢
不同意性交等罪は、被害者の年齢によって成立に必要な要件が異なってきます。
① 被害者が16歳以上の場合
性交等同意年齢が16歳に引き上げられましたので、被害者が16歳以上である場合には、上記(1)および(2)が不同意性交等罪の成立要件となります。
② 被害者が13歳以上16歳未満の場合
被害者が13歳以上16歳未満なら、加害者と被害者の年齢差によって成立要件が異なります。
加害者と被害者の年齢差が5歳以上の場合は、被害者の同意があったとしても、性交等をすれば、不同性交等罪が成立します。
他方、加害者と被害者の年齢差が5歳未満の場合は、上記(1)および(2)が不同意性交等罪の成立要件となります。
なお、加害者と被害者の年齢差によって処罰要件が異なるのは、「同年代の男女間での性交等を除外する」という趣旨に基づいています。
③ 被害者が13歳未満の場合
被害者が13歳未満の場合には、被害者の同意があったとしても、性交等をすれば不同意性交等罪が成立します。
2、不同意性交等罪の罰則
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑とされています。
拘禁刑とは、令和7年に施行予定の改正刑法によって創設される新たな刑罰の種類です。現行刑法では受刑者の身体を刑事施設に拘束する刑罰として、「禁錮刑」と「懲役刑」の二つが規定されています。
改正法では、この二つの刑罰を統合して、「拘禁刑」に一本化されることになったのです。
禁錮刑と懲役刑とでは「刑務作業が義務付けられているか否か」という違いがありました。拘禁刑では、刑務作業は義務ではありませんが、刑務者が「受刑者の更生に必要」と判断した場合に限り刑務作業を行わせることができます。
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3、「(準)強制性交等罪」からの変更点
以下では、不同意性交等罪と強制性交等罪の違いを解説します。
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(1)名称
今回の改正により、強制性交等罪は、不同意性交等罪に名称が変更されました。
また、不同意性交等罪には準強制性交等罪として規定されていた内容も含まれるため、現行刑法の準強制性交等罪の規定は削除されています。
「強制」から「不同意」へと名称が変更になった背景には、「同意のない性交は許さない」というメッセージを社会に送る、という目的があります。 -
(2)法定刑の種類
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と規定されていましたが、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑と規定されています。
このように身体拘束を受ける期間は同じですが、強制性交等罪と不同意性交等罪とでは刑の種類が異なっています。
なお、拘禁刑を創設する改正刑法は令和7年に施行予定であるため、それまでは、不同意性交等罪の拘禁刑は懲役刑とみなされます。 -
(3)構成要件
強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として行う性交等が構成要件とされていました。
これに対して、不同意性交等罪は「同意しない意思を形成、表明、全うが困難な状態での性交等」が構成要件とされているため、従来の強制性交等罪よりも処罰範囲が拡大されています。 -
(4)時効期間
強制性交等罪の公訴時効は10年でしたが、不同意性交等罪の公訴時効は15年に延長されています。
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(5)性交同意年齢
改正前の刑法では、性交同意年齢が13歳と定められていました。
しかし、法改正により性交同意年齢が16歳に引き上げられたことから、16歳未満の子どもとの性交等は、原則として、同意があったとしても不同意性交等罪の処罰対象となります。
4、不同意性交等罪で逮捕される可能性があるなら弁護士に相談
相手の同意を得ることなく、無理やり性交等を行ってしまった場合には、被害者の方から不同意性交等罪として被害届を提出される可能性があります。
不同意性交等罪の嫌疑をかけられてしまった場合には、警察に逮捕される可能性もあるため、早めに弁護士に相談することが大切です。
早期に弁護士に相談することで、被害者と示談をまとめることができ、それにより刑事事件に発展するのを防ぐことや、逮捕されたとしても早期に身柄を解放することが可能となります。
また、同意の有無について争いがある場合には、安易に罪を認めるのではなく、無罪を主張して争っていることも必要です。
いずれにせよ、刑事事件に詳しい弁護士に相談してサポートを得ることが不可欠です。
5、まとめ
改正刑法が施行され、新たに「不同意性交等罪」が規定されました。
同罪は、暴行または脅迫に限らず、被害者が同意しない意思を形成、表明、全うが困難な状態であれば成立するため、従来の強制性交等罪よりも処罰範囲が拡大されています。
不同意性交等罪に該当する行為をしてしまった場合には、警察に逮捕されてしまう前から、早めに弁護士に相談することが最善です。
また、もしご自身やご家族が逮捕されてしまった場合にも、刑事事件の解決実績豊富な信頼できる弁護士に弁護活動を依頼することで、起訴を回避したり処罰を軽減できたりする可能性があります。
刑事事件に関する相談は、まずは解決実績の豊富なベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでお問い合わせください。
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