メンコン経営者が逮捕されうるケースと、科される可能性がある罰則

2024年02月08日
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メンコン経営者が逮捕されうるケースと、科される可能性がある罰則

メンコンとは、「メンズコンセプトカフェ」の略称で、執事や王子様など特定のテーマやコンセプトに基づいて運営している飲食店のことをいいます。ホストクラブとは異なり、気軽に利用できることから、女性客を中心に近年話題となっています。

しかし、メンコンを経営するにあたっては、風営法などの法律に抵触しないようにしなければならず、違法なメンコン経営を行うと逮捕されるリスクもありますので注意が必要です。

今回は、メンコン経営者が逮捕されうるケースと科される可能性がある刑罰などについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。

1、メンコン経営者が罪に問われうるケースと事例

以下では、メンコン経営者が罪に問われうるケースについて紹介します。

  1. (1)無許可接待営業

    メンコンの従業員が客に対して、「接待」をする場合には、風営法上の風俗営業に該当しますので、風俗営業許可を取得する必要があります。ここでいう「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすことをいいます。具体的には、以下のような行為が接待にあたります

    • 談笑、お酌……特定少数の客の近くにはべり、談笑相手になったり、酒などの飲食物を提供する行為
    • 踊り……特定少数の客に対して、歌舞音曲、ダンスなどを見せ、または聞かせる行為
    • 歌唱……特定少数の客の近くにはべり、歌うことを推奨したり、客の歌に手拍子、拍手をしたり、ほめはやす行為および客と一緒に歌う行為
    • 遊戯……客と一緒に遊戯、ゲーム、競技などをする行為
    • ボディータッチ……客と身体を密着させたり、手を握るなどの接触行為
    • 飲食物の提供……客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為


    風営法上必要な許可なく、メンコンで上記のような接待行為をした場合には、風営法違反となります。

  2. (2)20歳未満の客に酒類を提供

    20歳未満の客に酒類を提供することは、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」により禁止されています。メンコンの経営者としては、20歳未満である疑いがある客に対しては、年齢確認などの必要な措置を講じる必要があります。客が「20歳以上です」とうそを言って飲酒した場合であっても、店側が責任を問われる可能性がありますので、身分証明書の提示を求めるなどして、しっかりと年齢確認を行うことが大切です

    なお、令和4年から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、飲酒できる年齢は20歳で変わりありませんので注意が必要です。

  3. (3)未成年の従業員による接待行為

    客に接待をする場合には、風営法上の風俗営業に該当しますので、風営法の許可が必要になります。また、風営法の許可を得ていたとしても、18歳未満の未成年の従業員に接待をさせる行為は禁止されています
    そのため、メンコンで18歳未満の従業員に接待行為をさせた場合には、風営法違反で処罰される可能性があります。

  4. (4)恐喝

    新宿・歌舞伎町のホストクラブでの売掛金のトラブルは、近年社会問題になっています。売掛金とは、商品やサービスの代金を後日まとめて支払うシステムのことをいい、一般的な商取引でも用いられるシステムですので、それ自体が違法というわけではありません。
    しかし、ホストクラブでは、支払い能力が乏しい若い女性に対して、言葉巧みに声をかけ、多額の売掛金を発生させるといったトラブルが少なくありません。メンコンでもこのような売掛金のトラブルが発生する可能性があり、その際に、客を脅すなどして売掛金の回収を行うと、刑法上の恐喝罪に問われる可能性があります

2、逮捕されたとき問われる罪と刑罰

第1章で挙げた罪でメンコンの経営者が逮捕された場合には、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

  1. (1)無許可接待営業

    風営法の許可を得ることなく、客に対して接待行為をした場合には、風営法違反となります。
    このような無許可接待営業を行った場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科される可能性があります(風営法第49条1号)。

  2. (2)未成年者に酒類を提供

    「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」では、20歳未満の人が飲酒をすることおよび20歳未満の人に対して酒類を提供することを禁止しています。メンコン側が20歳未満の客であることを知りながら、または20歳未満であると疑うべき事情があるのに、年齢確認義務を怠り酒類を提供した場合には、同法違反となり、経営者に対して50万円以下の罰金が科されます。

    また、風営法も同様に、20歳未満の人に酒類やタバコを提供することが禁止しています。そのため、20歳未満の客に酒類を提供すると、風営法違反にも該当し、経営者に対して、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科される可能性があります(風営法第50条1項4号)。
    さらに、上記の刑罰とは別に、行政処分として営業停止や営業許可の取り消し処分を受ける可能性もありますので注意が必要です。

  3. (3)未成年の従業員による接待行為

    風営法の許可を得ていたとしても、未成年の従業員に接待行為をさせた場合は、風営法違反となります。この場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科される可能性があります(風営法第50条1項4号)
    また、行政処分として営業停止や営業許可の取り消し処分を受ける可能性もあります。

  4. (4)恐喝

    客を脅迫して、売掛金などの回収を行った場合には、恐喝罪が成立します(刑法第249条)。この場合、10年以下の懲役に処せられる可能性があります

3、弁護士に相談すべきタイミングと理由

メンコンの経営に関して、どのようなタイミングで弁護士に相談をすればよいのでしょうか。

  1. (1)メンコン経営を始める前のタイミング

    メンコンの経営にあたっては、風営法の知識が不可欠になります。風営法の十分な理解がない状態でメンコン経営を始めてしまうと、風営法違反により刑罰が科されるリスクがありますので注意が必要です。
    そのため、メンコン経営を始める前に、弁護士に相談して、法的に問題のない営業方法であるかどうかをチェックしてもらうとよいでしょう。飲食店の営業にあたっては、風営法以外にもさまざまな法規制がありますので、専門家である弁護士にチェックしてもらうのが安心です

  2. (2)メンコン経営で疑問や悩みが生じたタイミング

    メンコンの経営をしていると従業員とのトラブル、客とのトラブル、取引先とのトラブルなどさまざまなトラブルに悩まされることがあります。経営者自ら対処できる問題であればよいですが、法的なトラブルが生じた場合には、法律の知識がなければ対処が難しいこともあります。
    このような場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談をすれば、トラブルの解決に向けた最善の方法についてアドバイスしてもらうことができます。また、弁護士に依頼をすれば、代理人としてトラブルの対応をしてもらうこともできますので、経営者の方は経営に専念することが可能になります

  3. (3)警察から違法なメンコン経営を理由に摘発されたタイミング

    風営法の許可を得ることなく接待行為をした、未成年者の従業員に接待行為をさせたなど風営法違反があった場合には、警察から摘発され、経営者が逮捕される可能性もあります。
    このような違法行為の疑いをかけられた場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士に相談すれば、次に説明するような刑事弁護のサポートを受けることができますので、早期釈放などの有利な処分を受けられる可能性が高くなります。

4、刑事弁護を担当する弁護士ができること

刑事弁護を担当する弁護士は、以下のようなサポートをすることができます。

  1. (1)逮捕された場合のサポート

    風営法違反などにより警察に逮捕されてしまうと、警察の留置施設に身柄拘束をされて身動きが取れない状態になります。逮捕期間中は、家族や従業員などは面会することができず、面会できるのは弁護士に限られます。
    弁護士が早期に面会をすることで、逮捕された経営者からの指示を従業員に伝えるなどして、滞りなく店の経営を行うことが可能になります。また、逮捕後の刑事手続きの流れの説明や取り調べに対するアドバイスを受けることで、不安な環境下でも落ち着いて対応することが可能になるでしょう

  2. (2)早期釈放に向けたサポート

    風営法違反で逮捕・勾留されると長期間身柄拘束を受けることになります。その間は、自由に行動することができませんので、状況によっては大きな不利益を被る可能性もあります。
    弁護士に依頼をすれば、逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを検察官・裁判官に主張するなどして、早期の身柄解放に向けたサポートを行うことができます。逮捕後の刑事弁護は、時間との勝負ですので、できる限り早めに弁護士に依頼するようにしましょう。

  3. (3)有利な処分の獲得に向けたサポート

    風営法違反の嫌疑をかけられた場合、最終的に検察官が起訴・不起訴の判断を下します。また、起訴された場合には、刑事裁判が行われ、裁判官により有罪・無罪が判断されます。
    弁護士に刑事弁護を依頼すれば、不起訴処分の獲得、執行猶予の獲得、刑罰の軽減など有利な処分の獲得が期待できます。少しでも有利な処分を獲得したいのであれば、早めに弁護士に依頼をし、弁護活動に着手してもらうとよいでしょう。

5、まとめ

メンコンの経営にあたっては、風営法などの法律の知識が不可欠です。風営法の許可なく接待行為したり、未成年の従業員に接待行為をさせたりした場合には、風営法違反により逮捕、処罰される可能性があります。

風営法違反の疑いをかけられた場合には、弁護士によるサポートが必要になりますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています