交通事故問題を
池袋の弁護士に相談
- 交通事故解決実績25,042件
- 2012年2月~2024年10月末現在
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弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に相談するメリット
交通事故について、弁護士に相談、依頼をする最大のメリットとして、示談交渉とそのストレスから解放されることが挙げられます。交通事故で怪我をした場合、加害者の任意保険会社が窓口となって示談交渉を行うのが一般的であるためです。
保険会社との示談交渉は、慣れていない被害者にとっては、大きなストレスとなることが少なくありません。ただでさえ、交通事故の被害に遭われた方は、痛み、不快感と戦いながら通勤や通学の隙間に治療をしておりストレスフルな状態です。そこに、示談交渉のストレスまで加わるので肉体的にも精神的にも負担となります。
弁護士に対応を依頼することによって、加害者側の保険会社との示談交渉は弁護士に一任できるため、怪我の治療と日常生活に専念できます。
交通事故慰謝料の増額
慰謝料とは、主に交通事故で怪我をした精神的なダメージや、将来得たはずの賃金分などを補ってもらうためのお金です。物損の損害賠償や治療費や薬代のみであれば、実費などを支払ってもらうことになるため、個人で交渉してもそれほど大きな金額差は出にくいものです。しかし、慰謝料については弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することで、ご自身が交渉した場合と比較すると慰謝料の増額が期待できます。
慰謝料の金額は、治療期間や通院日数によって算定されます。算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」の3種類です。この中でもっとも低額なのが自賠責保険基準で、高額なのが裁判基準です。
同程度の怪我、治療期間であっても自賠責保険基準と裁判基準では2倍から3倍の開きができることがあります。通常、被害者が保険会社や加害者と直接交渉をした場合は、自賠責保険基準やそれに準ずる任意保険基準で慰謝料が算定され、裁判基準で算定されることはありません。裁判基準となるのは、裁判になった場合のみです。
ところが、弁護士に依頼をすると裁判を起こさなくても裁判基準での慰謝料を請求できます。慰謝料の増額を望んでいる方は、弁護士への依頼を検討しましょう。
後遺障害認定手続きのサポート
交通事故の怪我によって後遺症が生じてしまい労働能力が低下した場合は、後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料と逸失利益を請求できます。弁護士は後遺障害等級の認定を受けるための手続きが行うことが可能です。
後遺障害は、その残存症状によって1級から14級までの等級が定められています。たとえば、多くの方が苦しまれている頸椎(けいつい)捻挫(むち打ち症)は、状況によって14級もしくは12級の後遺障害等級に認定される可能性があります。
しかし、後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者側の保険会社に手続きを一任する「事前認定」もしくは、被害者や被害者の代理人である弁護士が行う「被害者請求」のいずれかの手続きを選択しなければなりません。事前認定は、手間がかからないですが加害者側の保険会社が続きを行いますので等級認定が受けやすいとはいえません。一方で被害者請求は、被害者側の負担が大きいですが、適切な書類を用意できれば認定が受けられる可能性が高まります。弁護士は、この被害者請求の手続きをあなたの代わりに行えるのです。
さらに、交通事故案件の知見が豊富な弁護士であれば、さらに後遺障害等級の認定が受けられる可能性が高くなります。後遺症が生じて困っている方は弁護士にご相談ください。
池袋で交通事故に遭われた方へ
池袋は、ターミナル駅池袋駅を有しており、公共交通機関が発達しているものの、自家用車や社用車、自転車などの往来も多く、交通事故の被害に遭うことは決して珍しいことではありません。
豊島区内、池袋近隣にお住まい、お勤め、通勤の方で交通事故の被害に遭いお怪我をされた方はベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、交通事故専門チームを結成して、日々知見を重ね、お客さまが適切な賠償金を受け取れるようにベストを尽くしています。弁護士にご依頼をいただくことで、示談交渉に関する手続きや後遺障害等級の被害者請求を一任することが可能です。そのため、交通事故に関する精神的なストレスから解放され、治療に専念いただけます。
上記以外にも弁護士に依頼をすることで以下の利点があります。
適切な示談金を受け取るための方法についてアドバイスを受けられる
弁護士に交通事故の示談交渉について、相談、依頼をすることで、弁護士からさまざまなアドバイスを受けることができます。代表的なものが、治療についての助言です。
交通事故で怪我をした場合、慰謝料はその治療期間や通院日数によって算定されます。たとえば、事故日から3か月間、定期的に通院をしていた場合は治療期間である3か月、もしくは実通院日数のいずれかが慰謝料の算定基準です。
しかしながら、「3か月の間に3度しか通院していない」というような場合には、3か月を治療期間とはみなされない可能性があります。また、医療機関ではなく整体やカイロプラクティックに通っていた場合は、治療とは認められず、慰謝料だけではなく治療費等も支払われないこともあります。これを知らずに通院をしていると、怪我の症状に見合わない低額な慰謝料しか受け取れない可能性があります。
しかしながら、弁護士に相談していれば、お客さまが「通院の頻度」や「通院先」によって不利益を被ることがないように、通院の頻度や通院先についての助言が可能です。事故直後にご連絡をいただければ、より最適なアドバイスができます。
適切な期間、治療を継続できるように交渉を依頼できる
交通事故での怪我は、一定期間の治療が必要なケースが多いのですが、保険会社によっては早期に治療費の支払いを打ち切ると持ちかけてくることもあります。治療の継続は被害者の自由ですが、保険会社が治療費を支払わないといえば、治療費の自己負担が高額になり、思うように治療を継続できません。
ところが、弁護士にご依頼をいただければ、合理的ではない、症状に見合わない早期の治療打ち切りについては拒否をし、適切な治療を継続できるように交渉が可能です。
後遺障害等級認定のために必要な検査等についてのアドバイスが受けられる
ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスでは、医療コーディネーターや交通事故専門チームと連携を取り対応します。後遺障害等級の認定を受けるために必要な書類作成だけでなく、検査や画像資料についてもノウハウを有しております。後遺障害等級の認定を受けるために最善を尽くしたい方はぜひご相談ください。
ご加入中に保険に弁護士特約が付いている場合は、弁護費用のご負担が発生することはほぼありません。交通事故の被害に遭われた方はぜひお気軽にお問い合わせください。