会社に休職を拒否されたら|対処法や相談先を解説
- その他
- 休職
- 拒否
東京都豊島区では、仕事と育児・介護の両立ができる職場環境づくりや、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を認定する「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度」を設けており、令和4年4月に同制度の認定を受けた企業は、累計で56社でした。
体調を崩してしまったりケガをしてしまったりなど、休職せざるを得ないケースもあるでしょう。しかし、会社に休職をしたいと申し出ても、休職することを拒否されてしまった場合、どのように対処するべきなのでしょうか。
今回は、会社が従業員の休職を拒否することのできるのか、休職を拒否された場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
(参考:「としま政策データブック2021」(豊島区)65頁)
1、会社が休職を拒否することが違法となるケース
以下のケースに該当する場合、会社が休職を拒否することは違法となります。
-
(1)休職制度の要件を満たしている場合
労働契約または会社の就業規則によって休職制度が設けられている場合、その要件に従って休職制度を利用することは、労働契約上、労働者の権利です。
そのため、休職制度の要件を満たしているにもかかわらず、会社が従業員による休職の申し出を拒否することは契約違反に該当し、違法行為となります。 -
(2)労災によって従業員が働けない場合
従業員が業務中に負傷、または疾病にかかった場合には、会社の費用負担で必要な療養を認めなければなりません(労働基準法第75条)。労災によるケガや病気のために、従業員が働けない状態であるにもかかわらず、労働者の休職を拒否することは、上記の療養補償の義務に違反します。
-
(3)不当な手段によって労働を強制した場合
会社は、暴行・脅迫・監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業員の意思に反して労働を強制してはなりません(労働基準法第5条)。
仮に従業員の休職申し出を拒否できる場合であっても、労働の現場まで無理やり連れてきたり、脅迫などをして出社せざるを得ないようにしたりすることは違法となります。
2、会社が休職を拒否することが認められるケース
以下に挙げるケースに該当する場合は、会社は従業員による休職の申し出を拒否することが認められています。
-
(1)休職制度の要件を満たしていない場合
まず、休職制度は、法律上の制度ではないため、その内容を知るには会社の定めた規則を確認する必要があります。そして、休職制度は、いつでも利用できるわけではなく、一定の要件が設けられているのが一般的です。
(例)- 医学的な診断書の提出が必要
- 休職開始日から一定期間前の通知が必要
- 会社の審査に通ることが必要
労働契約や就業規則によって定められた休職制度の利用要件を満たしていない場合、会社は従業員による休職の申し出を拒否することが可能です。 -
(2)休職の正当な理由がない場合
前述のとおり、休職制度の利用以外にも、労災に遭ったなど休職が認められるケースもありますが、法律や契約に基づく正当な根拠や理由がない場合、休職の申し出は認められません。
会社と労働契約を締結している以上、会社は従業員に対して労働を命令することができ、従業員は会社のために働く義務を負うのが原則です。休職が認められるのは、あくまでも例外的な場合であることを理解しておくとよいでしょう。
3、会社に休職を拒否された場合の対処法
休職制度の要件等を満たしているにもかかわらず、会社に休職を拒否された場合には、労働基準監督署または弁護士へのご相談をおすすめいたします。また、違法に休職を拒否する会社から転職することも、ひとつの選択肢として持っておくのもよいかもしれません。
-
(1)労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、会社による労働基準法の遵守状況等を監督する行政機関です。
(参考:「全国労働基準監督署の所在案内」(厚生労働省))
休職制度が設けられているにもかかわらず、会社が従業員に対してその利用を正しく認めないことは、明示された労働条件と実際の労働条件が異なるものとして労働基準法違反となり、従業員は即座に労働契約を解除できます(同法第15条第2項)。
また、労災で働けない場合に休職を拒否することや(同法第75条)、不当な手段を用いて労働を強制することも労働基準法違反です(同法第5条)。
このような会社の行為について、従業員は労働基準監督署に対して申告することができます(同法第104条第1項)。労働基準監督署への申告を行ったことを理由として、会社が従業員に対して解雇や減給などの不利益な取り扱いをすることは認められません(同条第2項)。
従業員からの申告を受けた労働基準監督署は、会社に対して調査(臨検監督等)を行った後、違反が認められた場合には、行政指導により是正指導しますが、より重大悪質な場合には、刑事事件に切り替えて、検察官等に刑事的な処罰を求めるため、捜査することもあります。
労働基準監督署の行政指導や刑事処分がなされれば、会社における労働基準法違反の状態が是正され、法律・契約に沿って休職が認められるようになる可能性が高いでしょう。 -
(2)弁護士を通じて休職を通知する
休職することについて、法律・契約の要件を満たしている場合には、弁護士を通じて休職を通知することも考えられます。
弁護士が間に入ることで、会社側は法律や契約を無視して労働者の休職を拒否することは得策でないと考える可能性が高まるため、ご自身で申し出をするよりも、休職が認められることが期待できます。 -
(3)退職を検討する
法律や契約を無視して休職を拒否する会社は、その他の労働条件や労働環境についても守られていないことが多いなど、いわゆるブラック企業である可能性が高いかもしれません。そのような会社には固執することなく、退職して次の職場を探すことも検討するとよいでしょう。
生活費などが心配であれば、会社が拒否していてもご自身の判断で休職して、在籍状態のまま転職活動を行うことをおすすめします。もし労災によって精神疾患等を患っている場合には、労災認定を申請することで給付金を受け取れる可能性があります。
また、会社が無断欠勤などを理由に懲戒解雇等の処分をしてきた場合には、その段階で弁護士に相談することをおすすめします。
4、労働問題について弁護士に相談するメリット
休職を拒否された場合を含めて、会社との間で人事・労務に関する問題が発生した場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。労働問題について、弁護士に相談する主なメリットは、以下のことが挙げられます。
-
(1)法律・契約に従った適切な解決を得られる
弁護士は法律・契約実務の専門家であり、労働基準法やその他の法令、労働契約の内容に応じて、依頼者である労働者の権利を、会社に対して正しく主張することをサポートいたします。
弁護士を通じて、会社に対して法的な根拠に基づく主張を行うことで、法律・契約に従った適切な解決を得られる可能性が高まります。 -
(2)会社の言いなりにならなくてよい
会社と従業員が直接交渉などを行った場合、どうしても組織力や資金力などで勝る会社が有利な立場となってしまいます。会社側の主張が妥当なのかどうか適切に判断できず、言われるがまま、対応をしてしまう従業員の方も少なくありません。
弁護士は、法的な観点から会社の主張の妥当性を検討したうえで、従業員にとって有利な解決を得るためのアドバイスをいたします。会社の言いなりになることなく、適正な条件で労働問題を解決しやすい点が、弁護士に相談するメリットのひとつです。 -
(3)交渉から労働審判・訴訟まで手続きを一任できる
労働問題は、会社との交渉・労働審判・訴訟などの手続きを通じて解決を目指しますが、従業員の方がご自身でこれらの手続きに対応するのは非常に大変です。
法的に十分な検討を要するだけでなく、実務的な相場観を踏まえた判断が必要となるほか、特に労働審判・訴訟については煩雑な手続きへの対応も発生します。
弁護士にご依頼いただければ、交渉・労働審判・訴訟の手続きを一貫して代行いたします。準備や対応に労力をかけることなく、スムーズに労働問題を解決できる点が、弁護士へのご依頼の大きなメリットです。
5、まとめ
休職制度の利用要件を満たしている場合や、労災で従業員が働けない場合などに、会社が従業員の休職申し出を拒否することは違法です。もし会社から違法に休職の申し出を拒否された場合は、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所は、会社とのトラブルに関する労働者の方からのご相談を随時受け付けております。
休職などの労働問題につき、会社の対応に疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています