妻が宗教にのめりこんでいることは離婚理由になる? 弁護士が解説
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配偶者が宗教にのめりこみ過ぎていることは、裁判離婚が認められる法定離婚事由に該当する可能性があります。
宗教に傾倒している配偶者と離婚したい場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
今回は、宗教に傾倒している配偶者に対して離婚を請求する場合の離婚事由や慰謝料などについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、配偶者が宗教に熱心なことは、離婚理由になるのか?
離婚を希望する場合、相手が離婚に同意しなければ、離婚訴訟で離婚を認める判決を得ることが必要です。
離婚判決を得るためには「法定離婚事由」に該当する事実が必要となります。
そして、配偶者が宗教に傾倒し過ぎていることは、具体的な事情によっては法定離婚事由にあたる可能性があります。
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(1)裁判離婚が認められる五つの法定離婚事由
離婚訴訟において離婚が認められるのは、法定離婚事由(離婚原因)が存在する場合に限られます。
法定離婚事由は、以下の五つです(民法第770条第1項)。(a)不貞行為
配偶者以外の者と性交渉を行った場合は法定離婚事由にあたります。
(b)悪意の遺棄
正当な理由がないのに、夫婦の同居義務や婚姻費用の分担義務などに違反した場合は法定離婚事由にあたります。
(c)3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上わからない場合は法定離婚事由にあたります。
(d)強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
重度の統合失調症や認知症などにかかり、回復の見込みがないことは法定離婚事由にあたります。
(e)その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記のほか、諸般の事情を考慮して婚姻継続が困難であると評価される場合には法定離婚事由にあたります。 -
(2)配偶者の宗教が法定離婚事由にあたる場合の例
配偶者が宗教にのめりこんでいることについて、その宗教活動の内容によって、法定離婚事由のうち「不貞行為」「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。
たとえば以下に挙げる場合には、配偶者の宗教活動などが法定離婚事由にあたる可能性が高いと考えられます。(例)
不貞行為- 宗教団体の教祖や幹部などと性交渉を行った場合
悪意の遺棄- 収入のほとんどを宗教団体への献金につぎ込んでしまい、生活費を全く支払わない場合
- 宗教活動のために家にほとんど帰ってこない場合
婚姻を継続し難い重大な事由- あまりにもしつこく宗教勧誘をしてくる場合
- 宗教的な理由を述べて、社会通念上の夫婦関係が築けない場合
2、配偶者の宗教を理由に離婚する場合、慰謝料請求はできる?
配偶者が宗教にのめりこんでいることを理由に離婚する場合、配偶者に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
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(1)慰謝料請求の要件
離婚慰謝料の請求根拠は、民法上の「不法行為」です(民法第709条、710条)。
不法行為は、故意または過失の行為により、被害者に対して違法に損害を与えた場合に成立します。
宗教活動などによって夫婦関係を破綻させたことについて、配偶者の行為に故意または過失と違法性が認められる場合には、配偶者に対する慰謝料請求が認められます。 -
(2)慰謝料請求が認められる場合の例
基本的には、宗教にのめりこんでいることが法定離婚事由にあたる場合であれば、配偶者に対する慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
夫婦は協働して婚姻関係を維持する義務を負うところ、その義務を放棄したことについて配偶者に責任があると考えられるためです。 -
(3)慰謝料請求が認められない場合の例
配偶者の宗教活動等が法定離婚事由にあたるとまではいえず、協議離婚または調停離婚をする場合には、慰謝料請求が認められない可能性が高いといえます。
たとえば以下のような場合には、配偶者に対する慰謝料請求は認められにくいでしょう。(例)
- 宗教団体への献金はしていたが、生活費も収入に応じて支払っていた場合
- 余暇を宗教活動に当てることはあったが、おおむね家にはきちんと帰宅していた場合
- 入信を勧誘されたことはあったが、一度拒否したらそれ以降はしつこく勧誘してこなかった場合
宗教を信じる自由や、公共の福祉に反しない範囲で宗教活動を行う自由は、憲法で保障された権利です。
憲法上で認められた自由の範囲内で宗教を信仰することについて、不法行為上の故意・過失や違法性が認められにくく、慰謝料請求の対象にはならないのです。
3、配偶者の宗教は、親権者の決定に影響するか?
子どものいる夫婦が離婚する際には、どちらが子どもの親権者になるかを決める必要があります。
「宗教にのめりこんでいる配偶者には、子どもの親権を与えたくない」と考える方もいるでしょう。
以下では、配偶者が宗教にのめりこんでいることが親権者の決定に対して何らかの影響を与えるのかどうかについて、解説します。
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(1)離婚時における親権者の決定方法
離婚後の子どもの親権者については、夫婦が協議によって決めるのが原則です(民法第766条第1項)。
したがって、夫婦間で合意が成立するのであれば、合意にしたがって親権者を決めることができます。
夫婦間の協議がまとまらない場合は、調停、審判及び離婚訴訟を通じて親権者を決定します(同条第2項、第771条)。
家庭裁判所は、次の項目で挙げる各要素を総合的に考慮して、子どもの利益に適う側を親権者に指定します。 -
(2)親権者決定にあたっての考慮要素
家庭裁判所が離婚後の親権者を決定するにあたっては、以下の各原則(要素)が考慮されます。
(a)継続性の原則
これまで養育に多くの時間を割いてきた側、あるいは転校する必要がない側に親権を認めて、子どもの養育環境をできる限り変えないように判断する傾向があります。
(b)兄弟姉妹不分離の原則
複数の子どもがいる場合は、兄弟姉妹を一緒に育てた方が養育上好ましいとの考え方の下、全員の子どもについて同じ親を親権者とする傾向にあります。
(c)子どもの意思尊重の原則
子どもの年齢が高い場合には、子どもの意思を尊重して親権者を決定する傾向にあります。
(d)母親優先の原則
子どもの年齢が低い場合には、母性を重視する観点から、母親に親権を認める傾向にあります。
ただし、上記の各原則に限られるものではなく、家庭裁判所はあくまでも、あらゆる事情を総合的に考慮して親権者を決定します。
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(3)配偶者の宗教が親権者の決定に与える影響
配偶者が宗教へ過度にのめりこんでいることは、家庭裁判所が親権者を決定するにあたり、配偶者にとって不利な事実として考慮される可能性があります。
前述の四つの原則の中では、とくに「継続性の原則」の観点から、宗教にのめりこんでいることはマイナスに評価されることがあります。
たとえば宗教活動に没頭するあまり、配偶者が家に寄り付かなくなっている場合には、養育に時間を十分な時間を割いていないとして、親権が認められる可能性は低いといえます。
また最近では、いわゆる「二世信者」が不幸な環境の下で育てられていることなどが、社会的に問題視されています。
もちろん、すべての二世信者が不幸なわけではありません。
しかし、子どもにも宗教の自由があることから、親があまりにも宗教にのめりこみ過ぎている場合には、子どもにとって好ましくない養育環境であるといえます。
こうした社会的な関心もふまえて、今後、家庭裁判所は、宗教にのめりこんでいる配偶者に対して親権を認めるかについて、慎重に判断するようになるでしょう。
4、配偶者と離婚したい場合は弁護士にご相談を
配偶者と離婚したい場合には、事前に弁護士にご連絡ください。
弁護士は、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の手続きを全面的に代行して、スムーズな離婚成立に向けて尽力いたします。
また、財産分与・慰謝料・婚姻費用・親権・養育費・面会交流などについても、依頼者のご要望をふまえて、好条件での離婚成立を目指して交渉や法的手続きへの対応を進めます。
弁護士を通じて手続きを進めることで、夫婦関係の悪化した配偶者と顔を合わせる必要が亡くなり、ストレスが軽減される点も大きなメリットといえるでしょう。
配偶者に対する離婚請求を検討されている方は、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
配偶者があまりにも宗教に傾倒していることは法定離婚事由に該当して、配偶者に拒否されても裁判離婚が認められる可能性があります。
配偶者との離婚をスムーズに成立させたい場合には、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、離婚に関する法律相談を随時受け付けております。
宗教に傾倒している配偶者との速やかな離婚を希望されている方は、まずは、ベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています