離婚相手から養育費の減額請求をされたときに、拒否することはできる?
- 養育費
- 養育費
- 減額
- 拒否
離婚の際に養育費の金額を取り決めたとしても、後になって相手から養育費の減額を求められることがあります。
相手の側にも、「再婚によって家族が増えた」「収入が減少した」などの事情があるでしょう。しかし、養育費は子どもを育てるためのお金であり、子どもと一緒に生活をする監護親としては、簡単に減額に応じたくないと思うものでしょう。
本コラムでは、養育費の減額が認められる場合と認められない場合の違いや、拒否するための方法について、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費の減額請求を拒否することはできる?
養育費の取り決めをした場合、養育費を請求される側(監護親でない側)には、合意内容に従って養育費を支払う法的義務が生じます。
そのため、養育費の支払い義務者が一方的に養育費を減額することや、支払いをストップすることは認められません。
しかし、養育費の支払いは長期間に及ぶため、時間の経過に伴い、互いの生活状況や収入に変化が生じることもあります。
養育費の金額は、基本的に、取決めをした際のお互いの収入や子どもの人数によって決まります。そのため、あとになってから取り決めをした当時には予測することができなかった事情の変更があった場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
つまり、上記のような事情変更があったと認められる場合には、養育費の減額が認められることがあります。一方で、特別な事情変更がなかった場合には養育費の減額は認められません。
2、減額が認められる・認められないケース
以下では、養育費の減額が認められるケースと認められないケースについて紹介します。
-
(1)養育費の減額が認められるケース
以下のような場合には、「養育費の取り決めをした当時には予測することができなかった事情の変更があった」とされて、養育費の減額が認められる可能性があります。
① 義務者の収入が減少したケース
養育費の金額は、権利者と義務者の収入などをベースに決められるため、義務者の収入が減少したことは養育費を減額すべき事情となります。
ただし、収入が多少変動することについては、離婚時の養育費の取り決めの際に想定していたものといえます。
そのため、減額が認められるためには、養育費の取り決めをした当時には予測できなかった程に大幅な収入減少があったことなどが必要となります。
② 権利者の収入が増加したケース
義務者の収入に変化がなくても、権利者の収入が増加したというケースでも、養育費の減額が認められる可能性はあります。
ただし、将来的に、権利者に収入がある程度増加することを見込んで養育費の取り決めをしていた場合には、取り決めの際に予測できていた事情となるため、養育費の減額は認められません。
③ 義務者が再婚をしたケース
義務者が再婚をした場合には、扶養する家族が増えて経済的な負担が増加することから、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、単に再婚したというだけでは養育費の減額は認められません。
具体的には、以下のような事情が必要となります。- 再婚相手との間に子どもが生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- 再婚相手が病気や育児などが理由で働けない
④ 権利者が再婚をして、再婚相手と子どもが養子縁組をしたケース
権利者が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。
再婚相手と子どもが養子縁組をしたとしても、実親との親子関係が解消されるわけではありません。
しかし、実親の子どもへの扶養義務は二次的なものとなるため、養育費を減額すべき事情になるのです。 -
(2)養育費の減額が認められないケース
以下のような場合には、養育費の減額が認められる可能性は低いといえます。
① 相場よりも高い金額で取り決めたケース
養育費のお金については、裁判所が公表している養育費算定表を利用することによって、お互いの収入や子どもの人数に応じた金額の相場を把握することができます。
一般的には、養育費の相場をふまえて、養育費の金額を取り決めることになります。
しかし、さまざまな理由から、相場よりも高い金額を定める場合もあります。
もし、後日になって義務者が「相場より養育費の金額が高すぎる」と気付いたとしても、お互いの合意で定めた金額であるため、原則として養育費の減額は認められません。
② 勝手に転職をして収入が減少したケース
先述したように、義務者の収入が減少したことは、養育費の減額が認められる事情となります。
ただし、養育費の減額が認められるためには、リストラや倒産といった想定不可能なやむを得ない事情によって収入が減少したといえることが必要です。
「キャリアアップのために転職して一時的に収入が減った」「仕事が嫌になって辞めた」など、本人の意志に基づく選択によって収入が減少した場合には、養育費の減額が認められない可能性があります。
③ 子どもとの面会交流を拒否されているケース
養育費の支払い義務者は、子どもとの面会ができていないことを理由に養育費の支払いを拒んだり、減額を求めてきたりすることがあります。
しかし、養育費の支払い義務と面会交流との間には、法律的な関係は全く存在しません。
そのため、面会交流ができていないとしても、養育費の減額が認められる事情にはならないのです。
3、養育費の見直し方法
以下では、養育費の金額を見直す場合にとられる方法について解説します。
-
(1)当事者同士の話し合い(協議)
養育費の金額を見直す場合には、まずは当事者同士の話し合い(協議)によって、減額をするかどうかや、減額する場合の金額などを決めていきます。
その際には、養育費の減額が認められる事情がない場合には、養育費の減額を拒否することができます。
逆に、養育費の減額が認められる事情がある場合には、減額を拒否しても、後述する調停や審判で養育費の減額が認められる可能性が高いといえます。
そのような場合には、夫婦間の協議のほうが柔軟に解決しやすくなるため、ある程度譲歩しながら合意の成立を目指しましょう。
なお、減額に関する合意が成立した場合には、減額後の養育費の支払いを確実にするためにも、合意の内容を書面に公正証書にまとめておきましょう。 -
(2)養育費減額調停
当事者同士の話し合いで解決することができない場合には、養育費の減額を求める義務者から養育費減額請求調停の申立てがなされます。
調停では、双方の収入や子どもの人数から算出される養育費の相場や事情変更の有無などをふまえて、養育費の減額を認めるべきかどうかが話し合われます。
ただし、協議と同じく、調停も、あくまでも話し合いの手続きです。
したがって、調停を成立させるためには当事者双方の合意が必要になります。
養育費の減額に応じたくないという場合には、調停で減額を拒否すれば、調停不成立にすることができます。
しかし、減額が認められる事情がある場合には、後述する審判によって養育費の減額が認められてしまうことになるので、調停で減額を拒否することは根本的な解決策とはなりません -
(3)養育費減額審判
調停が不成立になった場合には、特別な手続きを必要とせず自動的に審判に移行します。
審判は、協議や調停とは異なり当事者の話し合いによる合意を目指すものではなく、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額について判断することになります。
なお、審判に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告をすることによって高等裁判所で審理をしてもらうこともできます。
4、養育費の相談は弁護士へ
養育費に関するお悩みは、弁護士に相談してください。
-
(1)適切な養育費の額をアドバイスしてもらえる
養育費の金額には一定の相場が存在しますので、不利な金額で合意しないようにするためにも、養育費の金額の相場を把握することが重要です。
養育費の金額の相場は、養育費算定表を利用すれば誰でも簡単に知ることができますが、夫婦間に特別な事情がある場合には、その事情をふまえて金額を修正する必要があります。
専門家である弁護士に相談することで、個別の事情も考慮した、適切な金額の養育費を設定することができるでしょう。 -
(2)相手との交渉を任せることができる
相手から養育費の減額を求められた場合には、減額を求める理由が適切であるかそうでないかなどを判断しながら、対応をしていく必要があります。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉などをすべて任せることができます。そのため、交渉に伴う時間的な負担や精神的なストレスなどを大幅に軽減できるでしょう。
また、相手が減額を認める理由が存在しない場合には、弁護士が法的根拠に基づいて「減額には応じられない」ということを客観的に説明します。
専門家による説明を受けることで、相手も納得しやすくなるでしょう -
(3)調停や審判で適切な対応ができる
相手から養育費の減額調停を申し立てられた場合には、調停期日に出頭して話し合いをする必要があります。
初めての調停だと緊張してしまい、自分の言いたいことを適切に主張できない方も多くおられます。
弁護士に依頼して調停に同席してもらえれば、調停に関する緊張や不安も解消されるでしょう。
また、養育費の減額に応じるべきかどうかは、相手側の事情をふまえて判断しなければいけません。
さらに、調停から審判に移行した場合の裁判所の判断も予測しながら対応を決める必要があるため、できるだけ早い段階から、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
5、まとめ
相手から養育費の減額を求められた場合、その具体的な理由によっては、養育費の減額を拒否することもできます。
しかし、どのようなケースであれば養育費の減額を拒否できるのかについては、専門的な判断が必要になりますので、専門家である弁護士に相談しながら対応していきましょう。
離婚した相手から養育費の減額を求められてお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所 池袋オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|