銀行口座の相続|手続きの流れ・必要書類・注意点
- 遺産を受け取る方
- 相続
- 銀行口座
亡くなった被相続人の銀行口座は、凍結された後、遺言書または遺産分割の内容にしたがって相続されます。
相続人としては、注意点をふまえつつ、銀行に確認しながら手続きをすすめることが大切です。
本コラムでは、銀行口座の相続手続きの流れや必要な書類、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 池袋オフィスの弁護士が解説します。
1、亡くなった人の銀行口座は凍結される
口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡したり、新聞に掲載された訃報などを通じて亡くなった事実を銀行側が認知したりした場合には、亡くなられた名義人の口座は凍結されます。
銀行口座が凍結されると、原則として入出金ができなくなります。
そして、口座の凍結を解除するためには、遺言書や遺産分割協議によって遺産の分け方が決まった後で預貯金の相続手続きを行う必要があるのです。
2、銀行口座の預貯金を相続する手続きの流れ
以下では、銀行口座の預貯金を相続するための手続きについて、大まかな流れを解説します。
-
(1)相続の対象となる銀行口座を探す
まずは、被相続人が生前に有していた銀行口座を探す必要があります。
被相続人から生前に口座情報を聞いていた場合は、その口座がある金融機関に対して連絡しましょう。
しかし、相続人が聞かされていなかった口座が存在する場合もあります。
そのため、被相続人と取引があった可能性のある金融機関に対しては、全店照会などを行って口座の有無を漏れなく確認することが大切です。
銀行に対する全店照会については、弁護士に依頼することもできます。 -
(2)銀行に被相続人の死亡を連絡する
被相続人名義の預貯金口座が見つかったら、該当の銀行に対して、被相続人が死亡したことを連絡します。
銀行に対して被相続人の死亡を連絡すると、銀行口座は凍結されて預貯金の入出金ができなくなります。
ライフライン(電気・ガス・水道など)の利用料金を被相続人口座から引き落としている場合には、引き落とし口座の変更が必要になるでしょう。 -
(3)遺言書があれば、その内容を確認する
遺言書が存在する場合には、原則としてその内容のとおりに遺産を分けることになります。預貯金についても同様です。
したがって、預貯金の相続手続きを行うにあたっては、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書は、被相続人の遺品の中に存在する場合があるほか、法務局や公証役場で保管されていることもあります。
心当たりのある場所を漏れなく探して、遺言書の有無を正しく把握しましょう。 -
(4)遺産分割を行う
遺言書が存在しなかった場合や、預貯金の分け方が遺言書で指定されていなかった場合には、遺産分割協議によって預貯金の分け方を決める必要があります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
具体的には、戸籍謄本等を参照して相続人を確定したうえで、その全員が参加して遺産の分け方を話し合う必要があります。
遺産の分け方について合意に至ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
作成時には、署名および印鑑登録されている実印での押印が必要です。
また、遺産分割協議書は、銀行口座の相続手続きにおいても必要となります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所における調停や審判を通じて遺産の分け方を決めることになります。
調停では調停委員を通じた話し合いによって、審判では家庭裁判所の判断によって、遺産の分け方を決定します。 -
(5)遺言書または遺産分割に基づき、預貯金の相続手続きを行う
遺言書または遺産分割によって預貯金を相続する人が決まったら、銀行に連絡して相続手続きを依頼しましょう。
相続手続きが完了すると、相続の内容にしたがって、相続人が預貯金の払い戻しを受けられます。
3、銀行口座の相続手続きの必要書類
銀行口座の相続手続きに必要な書類は、遺言書に基づく相続であるか、それとも遺産分割に基づく相続であるかによって異なります。
- 遺言書(原本)
- 家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言または遺言書保管所で保管された自筆証書遺言については不要)
- 口座名義人(被相続人)と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本類(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 預貯金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書も必要)
- 通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書、調停調書または審判書(原本)
- 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類、および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本類(法定相続情報一覧図の写しで代用可能)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 通帳、キャッシュカード
4、銀行口座の相続手続きに関する注意点
以下では、銀行口座について相続手続きを行う際に、とくに注意すべきポイントを解説します。
-
(1)相続手続きの完了前でも、預貯金を引き出せる場合がある
凍結された被相続人の銀行口座内の預貯金は、相続手続きが完了するまで引き出せないことが原則です。
ただし、例外的に、相続手続きがまだ完了していなくても相続人が預貯金を引き出せる場合があります。
具体的には、以下の(a)または(b)のいずれか低い金額までは、各相続人が単独で預貯金を引き出すことができます。(a)相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分
(b)150万円
(例)- 預金額が900万円、法定相続分が4分の1の場合:
→75万円(=900万円×1/3×1/4)まで払い戻しを受けられる - 預金額が3600万円、法定相続分が4分の1の場合:
→150万円まで払い戻しを受けられる
また、上限を超える金額についても、家庭裁判所の仮処分命令を得れば払い戻しを受けることが可能です。
葬儀や被相続人の身辺整理などに多額の費用を要して、相続人の財産から支出することが難しいという場合には、預貯金の払い戻し制度を利用することを検討しましょう。
ただし、家庭裁判所による預貯金払い戻しの仮処分命令を得るためには、遺産分割調停または審判の手続きを通じて、その金額が必要な理由を認めてもらう必要があります。 - 預金額が900万円、法定相続分が4分の1の場合:
-
(2)相続放棄をする予定の場合は、被相続人の預貯金に手を付けない
被相続人に多額の借金があった場合や、遺産分割に一切かかわりたくないという場合は、相続放棄という選択肢を検討できます。
相続放棄をすれば、借金の相続を回避できるほか、遺産分割協議への参加も不要となります。
ただし、相続放棄をする可能性がある場合は、被相続人の預貯金の相続手続きに参加してはいけません。
法定単純承認が成立して、相続放棄が認められなくなるおそれがあるためです(民法第921条)。
ほかにも期限や法定単純承認などのさまざまな注意点があるため、相続放棄を検討されている方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 -
(3)戸籍謄本類は法定相続情報一覧図で代用できる
複数の銀行との間で預貯金の相続手続きが必要な場合、戸籍謄本類の束を各行へ個別に提出する必要があります。
しかし、提出しては返還を受けて、また別の銀行に提出しては返還を受けて……という手間を繰り返すことは、かなり面倒です。
このような場合には、「法定相続情報証明制度」を利用することを検討してください。
法務局の登記所に対して必要書類をそろえて申し出を行えば、「法定相続情報一覧図」の写しを、何度でも無料で発行してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは、預貯金の相続手続きにおいて、戸籍謄本類の代わりに提出することが可能です。
また、法定相続情報証明制度を利用すれば、何度も戸籍謄本類を出し直す手間が省けて、相続手続きの迅速化につながります。
また、法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記手続きなどにも利用することができます。
預貯金とともに不動産が相続財産に含まれている方は、法定相続情報証明制度を利用することをおすすめします。
5、まとめ
死亡した被相続人の銀行口座は凍結され、相続手続きが完了するまでは、原則として預貯金を引き出せなくなります。
遺産相続の手続きにおいては、遺言書や遺産分割によって預貯金を相続する人を確定させたうえで、速やかに相続手続きを行うことが大切です。
また、預貯金の相続手続きにあたっては、預貯金の調査や必要書類の収集など、手間のかかる対応を数多くこなす必要があります。
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼することも検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を承っております。
遺産相続の手続きの進め方についてお悩みがある方や、法定相続情報証明や相続放棄などの制度に関して不安や疑問点がある方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています