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幼少期の受傷から10年が経過して発生した傷害を訴訟にて解決した事例

  • CASE5
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 男性
  • 訴訟

ご相談に至った経緯

当時就学前の児童の10年以上前の重篤な事故で、示談がすでになされていた。

ご相談内容

最近になって交通事故に起因する障害が発症したため、保険会社に示談書の特約(後日医師の診断で事故に起因する障害が発症した場合には、保険対応するとの内容)を根拠に請求するも、保険会社は拒否した。そこで、当事務所に相談、受任となった。

ベリーベストの対応とその結果

解決までの道のり

示談の効力について、今回の病気の原因がほかに考えられず、今回の病気と交通事故との因果関係が認められるので、特約によって保険会社は責任を負う。保険会社との交渉によってもらちが明かず、訴訟になる。

申請経緯、認定理由等

重大な事故のため、すでに併合7級となっていた。今回の病気は、自賠責の後遺障害認定基準とはずれるため、後遺障害申請はしていない。もっとも、事故との間の因果関係は認められるため、訴訟において、治療費と本人の慰謝料および両親の慰謝料を請求した。

解決のポイント

示談交渉のポイント

保険会社は、示談の効力を争い、今回の病気は特約の範囲外と主張する。また、時効も問題となりうる事案であった。そこで、特約の効力について、示談当時の被害者と加害者・保険会社の交渉状況、一般的な両親の子を思う思いを斟酌して、重篤な障害を負ったのにもかかわらず、将来、病気が発症した場合に示談ですべての損害賠償請求ができなくなるということはないと裁判上主張。裁判所は、特約の効力について、全面的に依頼者の主張を認め、また、医学的な証拠上も交通事故との因果関係は認められるとして、勝訴した。

解決のポイント

示談の法的効力について、事案に即して検討し、被害者の主張が裁判上も認められ、正当な補償が受けられるようになった。また、弁護士を立てずに保険会社に言われるがまま示談に応じた後に、交通事故と因果関係がある病気が発病した場合に、本人のみならず、両親の慰謝料も裁判上認められた。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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