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TFCC損傷(12級13号)で、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事例

  • CASE17
  • 2017年04月10日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • パート・アルバイト
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名右手関節TFCC損傷
  • 最終示談金額1521万5273円

ご相談に至った経緯

Tさんは、バイクで直進していたところ、隣の車線を走行していた車両が直前に割り込みをしてきたため、急ブレーキをかけてTさんのバイクは転倒しました。その際、右手首を痛め、病院でTFCC損傷と診断されました。

ご相談内容

Tさんは、尺骨短縮術等により、手関節の不安定性は解消されましたが、強い疼痛が残存し、利き手である右手を使うことに大きな不自由がありました。後遺障害の申請とともに、休業損害や後遺障害逸失利益を十分に確保して欲しいという希望がありました。

ベリーベストの対応とその結果

後遺障害の申請においては、医師面談を行い、TFCC損傷を裏付ける所見を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらい、12級13号の認定を受けることができました。保険会社との示談交渉では、休業損害については、症状固定までの全期間分を認めてもらい、また、後遺障害逸失利益については、20年の期間を14%の労働能力喪失率、その後67歳までの14年間を5%の労働能力喪失率にて計算した損害額を認めてもらいました。

12級13号の認定の場合、労働能力喪失期間を7~10年に制限して逸失利益を計算するケースが多いところ、交渉によって67歳までの全期間における逸失利益が補償されることとなりました。"

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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