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異議申立てにより非該当から10級の認定を獲得!

  • CASE1097
  • 2021年07月01日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 異議申立
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級10級10号
  • ■傷病名頚椎捻挫・左肩腱板断裂・右上腕打撲傷・右膝打撲傷
  • 保険会社提示額38万1418円
  •  
  • 最終示談金額1212万2224円

ご相談に至った経緯

Aさんは、バイクを運転し直進していたところ、前方を走行していた加害者車両が急に左折をしたため、これに巻き込まれ、左肩腱板断裂の怪我を負いました。
これによって、肩の可動域が制限されることとなりました。

ご相談内容

Aさんは、事前認定という加害者側の保険会社が後遺障害の認定を申請する方法にて、後遺障害の認定の申請手続きを行ったところ、後遺障害として認定しないという結果が返ってきました。

画像から裏付けられる腱板の断裂があり、また、可動域に制限が生じていることは認められるものの、そもそも腱板断裂と事故との因果関係を認めることができないということがその理由でした。

事故の前は可動域制限のような症状が生じていなかったにもかかわらず、事故後現に発生した症状について適切な認定がなされなかったことに疑問を抱き、当事務所にご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、非該当の認定理由書を取り付けました。そのなかで、事故当初に左肩に関する症状を訴えておらず、また腫脹や血腫が認められていないということが、事故と腱板断裂との因果関係を否定する主たる理由の様でした。そこで、カルテを取り付けることとしました。カルテを取り付けたところ、事故当初に「左肩痛」として、左肩に関する症状を訴えている記載を発見したため、非該当の主たる理由の内のひとつは覆せると判断しました。
また、画像上、左肩に水が溜まっているとの記載もみつけたため、腫脹が生じ得る状況であったことの主張もできると判断しました。

次に、医師の意見をもらうべく、医療照会書を作成しました。もっとも、腱板断裂は加齢やスポーツなどの他の要因でも生じることが多く、またその場合でも症状が生じないこともよくある傷病です。
医師でも何が原因で発症したと特定することが難しく、交通事故事案において因果関係が問題になる傷病のうちのひとつです。

そのため、医師から、事故と腱板断裂との因果関係があると明言をする意見を取り付けることは困難と考え、少なくとも経年性変化に本件事故が加重して生じた加重障害であるとの意見をもらえるように工夫しました。
実際に、医師からは、もともとあった症状に本件事故が加重して生じたものと考えるとの意見をもらうことができました。

そのうえで、加重障害について、事故と相当因果関係を認める旨の裁判例を多数添付の上、主として相当因果関係についての法的概念や裁判実務上の判断について敷衍する異議申立書を作成し、異議申し立てをしました。
結果としては、事故と腱板断裂との相当因果関係を否定するとの判断を覆すことができ、10級の後遺障害等級の認定を得ることができました。

その後、加害者側の保険会社と示談交渉に移りました。従前、非該当の結果を前提に38万円程度の示談提示がなされていましたが、自賠責が因果関係を認めたことを受け、加害者の保険会社もこれに従い、因果関係があることを前提に示談することができました。
Aさんにも過失があったことから多少の減額はなされたものの、最終的には1200万円を超える金額での解決となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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